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平成30年度税制改正ー配偶者控除

<この記事のまとめ>
・平成30年から、配偶者控除が変わる
・配偶者控除が使えるかどうかは、妻の所得だけでなく、夫の所得も要件になる→高所得者は配偶者控除が使えなくなり、所得税・住民税が増税になる
・そもそも配偶者控除にはどのくらいメリットがあったのか
・青色専従者給与を払うとどうなるか

※個人クリニックを経営され、配偶者控除を使っていた方、または青色専従者給与を払っているので今回の改正の影響はないけれど、そもそも配偶者控除と専従者給与ってどんなもの?という事を確認されたい方の参考になりましたら幸いです


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こんにちは。公認会計士の石田です。
ご存知の方も多いと思いますが、平成30年から、配偶者控除と配偶者特別控除が変わります。
ここでは、配偶者控除の改正について考えてみます。

夫は開業医(個人クリニック経営)、妻は収入なし(クリニックから給与をもらっていない)場合を例にします。

<平成29年までの配偶者控除>
配偶者控除を受けるには、奥様の所得に制限がありました。(収入が給与のみの場合は年収103万円まで。)
しかし、開業医である先生の所得には制限はありませんでした。

<平成30年以降の配偶者控除>
先生の所得に制限が設けられました。
先生の所得が900万円を超えると配偶者控除の金額が減額され、1,000万円を超えると配偶者控除が使えなくなります。
※900万円、1,000万円は、収入ではなく「所得」の金額です。
 クリニックの利益をイメージしてください。なお、不動産所得など他に利益がある方はさらに所得が大きくなります。。。
(平成29年の所得税確定申告書がお手元にありますか?「所得金額 合計 ⑨」はいくらになっているでしょうか。)
 
個人クリニックを経営され、配偶者控除を使っていた方で、平成30年以降配偶者控除が使えなくなる方はかなりいらっしゃるのでは。。。と予想されます。

<これまで、配偶者控除でどのくらい得をしていたのか>
例えばクリニックの利益が1,800万円〜4,000万円で他に所得がないと、税率は所得税40%+住民税10%です。
配偶者控除のおかげで、38万円×40%+33万円×10%=18.5万円ほど税金が減っていました。
平成30年も税率が同じであれば、18.5万円の増税になるということです。


<青色専従者給与と配偶者控除>
青色専従者給与、というものがあります。
配偶者その他の同一生計の親族が事業を手伝っている場合に、給与を支払って経費に計上するというものです。
奥様がクリニックの事務・経理・受付などをされている場合に、給与を支給しているようなケースです。
この青色専従者給与を奥様に払っている場合は、過去から奥様を配偶者控除に入れることはできませんでした。この点は今後も同様です。
これまで青色専従者給与を奥様に払っておらず、配偶者控除を利用していた方も、所得次第で平成30年から配偶者控除が使えなくなります。
そこで、青色専従者給与の支給を検討されてはいかがかなと思います。
給与3.2万円×12ヵ月=約38万円の支払いで、概ね平成29年に配偶者控除を受けていたのと同じくらいの税額になるイメージ(事業税の影響は無視しています)になり、給与の月額が増えれば更に経費が増加→税額が減少することになります。

ただし、個人事業主の方が奥様の給与を経費に計上するには色々な要件があり、税務署への申請手続が必要です。経費として適正な額(=経費として認められる額)の検討も合わせて必要になります。
そして、給与支給額が多いと、奥様の所得税・健康保険等にも影響があります。

青色専従者給与の支給開始、または支給増加にあたっては、一度税理士への相談をされることをおすすめいたします。